こんにちは、元人事部で10年以上前に社労士の試験に合格した管理人のしんじです。
今回は悪名高い裁量労働制についてのお話です。
まず、前提として残業代について説明します。
所定の勤務時間を過ぎて働くことを『残業』と言い、企業は残業代を支払う義務があります。
しかし、会社の中には人件費削減のために、残業代を払わない会社があります。
もちろん、そういった会社は、労働基準監督署から是正勧告を受け、残業代を支払う必要があるのですが、合法的に残業代を減らす方法があるんです。
それが後で詳しく解説する裁量労働制です。
裁量労働制を適用すれば、合法的に残業代を大幅カットすることができます。
でも、裁量労働制はどの会社でも適用できるわけではなく、どちらかというと残業代を減らしたいがために無理やり理由を付けて裁量労働制を導入しているブラック企業がたくさんあります。
そんな会社に就職すると大変です。
実際、私も裁量労働制の会社で働いた経験がありますが、あんなのは会社にとって都合がよいだけの苦行です。
今回の記事は、
そんな裁量労働制を悪用する会社の実例と
そんな会社に嫌気がさして転職したい人
間違って知らずに裁量労働制の会社に転職しないようにするための方法の3つを実際の経験を踏まえてご紹介します。
三菱電機で男性2人過労自殺、裁量労働制を廃止
三菱電機の男性社員5人が2014~17年、長時間労働が原因で精神障害や脳疾患を発症したとして労災認定され、うち2人が過労自殺していたことがわかった。5人はシステムエンジニアか研究職で、このうち3人に裁量労働制が適用されていた。同社は3月、社員約1万人に適用していた裁量労働制を廃止した。
同社によると、コミュニケーション・ネットワーク製作所(兵庫県尼崎市)に勤務し、裁量労働制で働いていた40歳代男性は、16年2月に自殺し、17年6月に労災認定された。また、若手のため裁量労働制が適用されていなかった名古屋製作所(名古屋市)の28歳男性も12年8月に自殺し、14年12月に労災と認定された。自殺前の数か月間の残業時間は、40歳代男性が月80時間前後、28歳男性は100時間を超えていたという。
また、三田製作所(兵庫県三田市)と本社(東京都千代田区)でも、いずれも裁量労働制で働いていた40歳代の男性が、脳梗塞こうそくやくも膜下出血を発症し、15年と17年にそれぞれ労災が認められた。
引用:https://www.yomiuri.co.jp/national/20180927-OYT1T50081.html
三菱電機のような超有名な一流企業でも裁量労働制を導入して、長時間労働させているんですから驚きです。
ハッキリ言ってこんな形で表に出てくるのは氷山の一角です。
後で述べますが、本来20代の若手社員に裁量労働制を適用することは裁量労働制の趣旨にそぐわないんです。
月の残業時間が80時間や100時間となっていますが、私も裁量労働制の下で働いた経験があるので断言できますが、絶対にその倍以上の残業を行っているはずです。
あくまで『確定的な証拠として記録が残っている時間』が80時間や100時間というだけです。
人事として間近で見て来たからハッキリと明言しておきますが、こんなひどい労働環境で働けば、人は簡単に壊れます。
だから、本当に裁量労働制の趣旨に沿った会社で働くならまだ良いですが、残業代を削りたいという目的だけで裁量労働制を導入しているブラック企業に就職したら人生を詰んでしまいます。
では、そもそも裁量労働制とは何か?から説明したいと思います。
裁量労働制とは?
裁量労働制の仕組み
業務を適切に遂行するには上司や会社が労働時間をカッチリと管理するのが向かないような専門性の高い業務の場合に、労働者に労働時間の配分をゆだねる制度のことです。
別名を『みなし残業』や『みなし労働時間』と言う時もあります。
労働時間の配分をゆだねるので、原則として『始業時刻』や『終業時刻』も労働者が自由に決められます。
裁量労働制の趣旨
例えば漫画家や画家を想像してみてください。
想像力を発揮して自由に描く人に対して、『次は●●を描きなさい』『●時から●時まで働きなさい』というのは少しおかしな感じがしますよね。
空想を広げるために町を歩いたり人を観察したり、またはくつろいだりする時間も必要でしょうし、逆にインスピレーションが働いたら深夜だろうとひたすら働き続けるはずです。
このように労働時間を会社や上司が管理すると本来の仕事をうまく進められないような専門職や企画職に対して、働き方を任せることで働きやすい環境を作ろうというのが本来の趣旨でした。
ところが、残業代が固定されることに目を付けて、この制度を悪用する会社が続出しました。
裁量労働制のポイントは『みなし労働時間』でどれだけ働いても残業代が固定となること
裁量労働制のポイントは、『みなし労働時間』なので、どれだけ働いても残業代が『一定の時間とみなされて固定される』という点にあります。
注意点としては、残業代は支払わなくてよいという制度では無いという点です。
あらかじめ、『あなたの仕事は一般的に3時間ぐらいの超過して働く必要がありそうだから給料に盛り込んでおくね』という制度なんです。
ところが、この制度が悪用される理由は、『残業代を盛り込んだ給料』は、事実上、社長の判断で決まってしまうという点です。
つまり、本来は基本給を決めてから残業代を計算してみなし残業を含んだ合計の給料を計算しないといけません。
例)基本給20万+みなし残業代5万=合計25万円
しかし、ブラック企業は、逆なんです。
先に残業代を含んだ合計の給料を計算して、そこから逆算して基本給を下げるんです。
例)合計20万円=基本給16万円+みなし残業代4万円
だから、ブラック企業の場合、結果的に給料は下げられてしまうんです。
では、そもそも裁量労働制はどういうシステムになっているのかを説明します。
裁量労働制は2種類ある
専門業務型裁量労働制
まずは専門業務型裁量労働制について説明します。
対象業務
専門業務型裁量労働制を導入できる業種は次の19業務のみです。
- 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
- 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
- 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
- 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
- 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
- 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
- 公認会計士の業務
- 弁護士の業務
- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
- 不動産鑑定士の業務
- 弁理士の業務
- 税理士の業務
- 中小企業診断士の業務
見てもらうと分かりますが、どの業務も専門知識を必要として労働時間を固定するのが難しい仕事ばかりです。
ただし、この業務に該当したら自動的に裁量労働制を導入できるというわけではありません。
裁量労働制を導入するには労使協定で次の事項を定める必要があります。
労使協定で定めるべき事項
- 対象業務
- 業務の遂行手段と時間配分について労働者に具体的な指示をしないこと
- みなし労働時間(労働時間として算定される時間)
- 労働時間の把握方法と労働時間に応じた健康・福祉を確保するための具体的内容
- 苦情の処理のための措置の具体的内容
- 有効期間
- 労働時間と健康・福祉措置及び苦情処理措置を期間満了後3年間補完すること
- 時間外労働・休日労働・深夜業・休憩時間の定め
この中で転職しようと考えている人にとって重要な点項目は『業務の遂行手段と時間配分について労働者に具体的な指示をしないこと』、『時間外労働・休日労働・深夜業・休憩時間の定め』です。
この点は後ほど『実際に行われている裁量労働制の悪用例』で詳しく解説します。
企画業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制との違いは、専門業務型裁量労働制は、特定の業務のプロフェッショナルを対象にしているのに対して、企画業務型裁量労働制は、主に会社の経営やマーケティングにかかわるホワイトカラーの労働者を対象にした制度です。
対象業務
経営計画を立てたり、プロジェクトを立案したり、市場調査を行うなど主に経営やマーケティングにかかわる業務全般が対象となります。
労使協定で定めるべき事項
- 対象業務
- 対象労働者の範囲
- みなし労働時間(労働時間として算定される時間)
- 労働時間の把握方法と労働時間に応じた健康・福祉を確保するための具体的内容
- 苦情の処理のための措置の具体的内容
- 対象労働者の同意を得なければならない旨及びその手続き、不同意の労働者に対し不利益取り扱いをしてはならない旨
- 労働時間と健康・福祉措置及び苦情処理措置を期間満了後3年間補完すること
こちらのポイントは、『対象労働者の同意を得なければならない旨及びその手続き、不同意の労働者に対し不利益取り扱いをしてはならない旨』についてですね。
こちらも次の『実際に行われている裁量労働制の悪用例』で解説します。
実際に行われている裁量労働制の悪用例
1、上司の指示で仕事をしている20代の若手社員に適用している
『業務の遂行手段と時間配分について労働者に具体的な指示をしないこと』が導入するときの条件に入っています。
だから、本来は1人で仕事の遂行が難しい20代の若手社員に専門業務型裁量労働制を導入することはできません。
でも、ブラック企業はそんなことお構いなしです。
上司の仕事を補佐し、サポートするだけの20代の若手社員にも裁量労働制を適用します。
その結果、上司の指示で仕事をして残業しているのに残業時間が付かないという不合理なことが起きています。
2、裁量労働制を適用すれば残業代を一切支払わないとウソを教える
裁量労働制は、残業代を支払う必要が無いというのは大うそです。
裁量労働制の適用条件にある『時間外労働・休日労働・深夜業・休憩時間の定め』とは、そういったウソをつかせないための規定です。
それぞれについて詳しく説明します。
みなし労働時間が1日8時間、1週間40時間を超える場合には2割5分増以上の割増賃金を支払わないといけません。
この場合、あらかじめ想定した残業時間分について給料に含めるというのがみなし残業のシステムです。
みなし労働時間が適用されても労働基準法第35条の法定休日の規定は適用されます。つまり休日労働させるためには休日労働協定を締結し、法定休日に労働した場合には3割5分増以上の割増賃金を支払わないといけません。
みなし労働時間制の対象となる労働者が午後10時から午前5時までの深夜に労働した場合には労働基準法第37条第3項がてきゆおされるので2割5分増以上の割増賃金を支払わないといけません。
みなし労働時間制の対象となっても労働時間が6時間を超え8時間以内なら45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与えないといけない。
こういった規定を労働者に説明せず、黙って適用し、何も言えない空気を作って社員を支配するのがブラック企業の特徴です。
3、不同意の労働者に対し不利益取り扱いをしてはならないという規定が守られない
裁量労働制に同意しない労働者に対して不利益な取り扱いをしてはならないという規定がありますが、事実上、これが守られることはありません。
労働契約の段階で、裁量労働に同意しなければ雇わないと言われれば同意せざるを得ないですよね。
また、もし雇用されても嫌味を言われるなどその会社に居づらくなる雰囲気を作られてしまいます。
事実上の不利益な取り扱いが行われます。
4、絶対に早く終えることが不可能な仕事量を割り振られる
だいたい裁量労働制を適用しようというブラック企業は、残業代を抑えることが目的なので絶対に早く終えることができない不可能な量の仕事を押し付けられます。
これはほぼ間違いないです。
私も実際に裁量労働制の下で働いていた時は、1週間のタスクが1ヶ月分かと思われるぐらい常にありました。
5、苦情処理の措置が一切なされていない
苦情処理の措置が設定されていないといけないのですが、50人以下の中小零細企業の場合は苦情処理の設置など皆無です。
社長に苦情を言うという無茶ぶりな規定のところもあります。
つまり、そんなことできないのでみんな黙って従うという構造になります。
これが実際にあった裁量労働制の悪用事例です。
そんな管理人の私も裁量労働制の会社で働いた経験がありました。
具体的には税理士事務所が裁量労働制を導入していました。
でも、その当時すでに社労士に合格していた私にすれば違法なことはすでに分かっていたのでより一層苦痛が大きかったです。
管理人の経験談:デメリットしか感じなかった裁量労働制の勤務
常に社員がイライラしている
私のいた税理士事務所は、上司がクライアントを獲得する営業も兼ねていました。
その上、他の部署と競い合う関係だったので常に仕事が立て込んで非常に険悪な空気が漂っていました。
でも実は一番、イライラしていたのは事務職の女性でした。
明らかに指示命令を受けて業務をこなしているのに残業代がつかず、終業時刻の間際に仕事を振られることもよくありました。
そのため、合コンに行く予定の日には目が殺気立っていて誰も話しかけられませんでした。
仲間同士で仕事を助け合う空気が無い
お互いが終わらないエンドレスの仕事を抱えているので助け合うという空気がありません。
朝の8時に出社して、午後10時半を過ぎてようやく自分の仕事を終えた時にはもうフラフラで回りを見る余裕がありません。
そのため、仕事が終わると誰も挨拶せずこっそりと帰宅します。
もちろん、横目で仕事が終わっていない同僚がいるのは見えています。
でも、もう精神的にヘトヘトなんです。
自分も早く帰って1秒でも長く寝たいんです。
相手もそれを分かっているのですが、それでも自分も早く帰りたいから手伝ってほしいという視線を送ってきます。
そんな視線を毎日、振り切って帰るので自然と仕事を助け合う空気が無く、ギクシャクし始めます。
社長に対して誰も逆らえない
末端の平社員は当然として、部長クラスの上司でも社長に対して物を言えない空気がすごかったです。
労働時間と給料の一切を社長に握られているので誰も逆らえません。
社長が話し出すと、まるで釈迦が説法するように静まり返ります。
もちろん誰も意見しません。
そんな空気なので社内制度の改正など絶対に期待できません。
たまに勇気を出して社長に直言する上司がいましたが、確実に2~3か月以内に失踪します。
つまり、退職届を出さずに会社に来なくなりました。
そんな事例を見ているとより一層、誰も何も言えなくなりました。
裁量労働制を悪用している会社を見抜く方法
裁量労働制を悪用している会社はかなり多い
裁量労働制を悪用している会社は、かなり減ったことは事実です。
2015年前後から裁量労働制に対する実態調査が厳しくなって、違法な運用をしている会社は軒並み監査が入り、是正勧告を受けました。
でも、まだまだ数多くの会社が調査を受けずに野放しされています。
そんな裁量労働制を導入しているブラック企業を見抜く一番良い方法が転職エージェントの利用です。
どうして転職エージェントを活用すれば裁量労働制を悪用している企業を見抜けるのか、その理由を説明します。
裁量労働制を悪用しているかを見抜くために転職エージェントを活用するべき3つの理由
転職エージェントは実際に企業を訪問して内情を詳しくチェックしている
転職エージェントは、求職者に会社を紹介する前に実際に企業を訪問して会社の内情を詳しくチェックしています。
そのため、裁量労働制を会社にとって都合の良く利用しようとしているブラック企業は転職エージェントから紹介されません。
転職エージェントは自分が紹介した人材が長く定着しているか把握している
転職エージェントのビジネスモデルは、求職者から料金をもらうシステムではなく、紹介した先の会社から報酬を受け取るシステムです。
1人紹介すると年収の30%~35%が会社から報酬として転職エージェントに支払われます。
しかし、短期間で離職するとそのうちの半分もしくは3分の1を返金しないといけない契約になっています。
だから、転職エージェントは紹介した人材の定着率を細かく把握しています。
そのため、定着率が悪い会社はブラック企業の可能性があると、事前に教えてくれますし、また紹介されることもありません。
転職エージェントは裁量労働制を導入した理由も把握している
転職エージェントは、裁量労働制を導入している会社はその理由をしっかりヒアリングして、どういう人材を求めているのか問い情報を握っています。
そのため、同じ裁量労働制を導入している会社でも、本当に必要があって裁量労働制にしているならその旨も教えてくれます。
こういった理由から裁量労働制を悪用しているブラック企業に引っかかりたくないなら転職エージェントの利用は必須です。
転職エージェントを利用すべき理由はそれだけではありません。
転職活動で他のライバルを出し抜ける大きなメリットがあります。
転職エージェントを利用するべき8つのメリット
転職エージェントを勧める理由1:会社とパイプがあり紙面に乗せられない本当に欲しい人材についての本音の情報を持っている
転職エージェントは、会社の人事部から本音ベースで必要なスキルや経験のある人材を探して紹介します。
そこには転職エージェントの会社だけでなく、エージェントの担当コンサルタントと人事部との人間的な信頼関係の上に成り立っています。
そのため転職エージェントは、熱意があっても応募先の会社の求めるスキルに到達していなければハッキリと『受かりませんよ』と伝えるため、互いに時間の無駄がありません。
転職エージェントを勧める理由2:年収の3分の1が報酬として支払われる成果報酬型だから本気
転職エージェントのサービスを有料だと勘違いしている人がいます。
転職エージェントのサービスは無料です。
転職エージェントのサービスが無料である理由は、転職エージェントの報酬は、転職先の会社が支払うからです。
ざっくり言えば、採用時の年収の3分の1が報酬として支払われます。
例えば、年収500万で転職が決定した場合、150万円が転職エージェントに支払われます。
だから転職エージェントのコンサルタントは本気になって転職者を支援します。
転職エージェントを勧める理由3:もし1年以内に退職すると一部返金されるから本当に会社に合った人を紹介
なんと1年以内に紹介した人材が退職すると、一部のお金を転職した会社に返金しないといけません。
だから、ミスマッチにならないよう転職エージェントは慎重に紹介します。
転職エージェントは、常に生きるか死ぬか、自分の信頼とスキルをかけて人材を紹介している会社なんです。
転職エージェントを勧める理由4:辛口でしっかりと転職者に向き合う
転職エージェントで応募したい会社を見つけて、担当コンサルタントに相談してみてください。
可能性があれば応募をすすめますが、明らかに経験もスキルも足りなければ、止めた方が良いとハッキリ言ってくれます。
それは、求職者と応募先の会社の両方にとってメリットが無いからです。
転職エージェントはハッキリと企業が欲しがっている人材を把握しています。
だから、応募しても無駄な場合はハッキリと求職者に言うことがやさしさだと分かっています。
転職エージェントを勧める理由5:転職で成功している人を数多く見てきている
転職エージェントほど、たくさんの転職に成功した者、転職に失敗した者を見てきた人はいません。
だから、アドバイスが本当に的確です。
中身が大事だ!
と世間では言われますが、転職市場では見かけが7割です
だから、スーツの選び方、ネクタイの色、髪型、話し方まですべてを的確にアドバイスできます。
こんな優れたサービスを無料で使えるのに使わないのはもったいないぐらいです。
転職エージェントを勧める理由6:ブラック企業に当たる心配がほとんどない
ハローワークは求人している会社の調査がほとんどないので、ブラック企業に応募してしまうこともよくあります。
でも転職エージェントは会社を訪問し、人事担当と話をしたうえで、どういう会社かを調べてうえで不適格なら登録できません。
だから間違ってもブラック企業に応募したくないという転職希望者は転職エージェントを使った方が良いでしょう。
転職エージェントを勧める理由7:お金と時間をかけず簡単に仕事を探せる
転職エージェントを1回使うと、その便利さに感動します。
本当に何もしなくても面接日の調整、待遇や給料の交渉、内定の承諾や辞退のすべてを代行してくれます。
だから転職活動に時間をかけられない人ほど活用するメリットは非常に大きくあります。
しかも無料ですから使わない手はないですね。
たまに転職エージェントのコンサルタントがしつこいという口コミもありますが、強引に採用させてミスマッチだった場合、転職エージェント側が会社からの信用を失うことは分かっているはずですからほぼありえません。
転職エージェントを勧める理由8:非公開求人がたくさんある
非公開求人にする理由は、雑多な応募が来て選考に時間をかけたくないというのが大きな理由です。
スキルや経験のない人からの応募が人事部としては本当に困るんです。
やる気は買うけど、やる気と熱意だけではどうにもならないことってあるんですよ。
コツを1つあげると、退職してから転職活動を始めるのではなく、在職中に転職活動を始める方が成功する確率は格段に上がります。
在職中に転職サイトに登録すべき3つの理由
1つ目は、実際に転職を3回経験したので分かりますが、退職までに溜まったストレスや疲労は半端ないためです。
限界に達すると転職サイトに登録する気力すら無くなります。
2つ目の理由は、転職せず自宅でゆっくり過ごす生活に慣れると転職へのモチベーションを戻すのは想像以上に大変だからです。
3つ目の理由は、退職後に空白期間を作ってしまうためです。
空白期間が半年を過ぎると次の転職は致命的に難しくなります。
元人事部として本音で語りますが、転職に成功している人は例外なく転職サイトに登録して、気になる求人情報をストックしておくだけでもおこないましょう。
転職サイトに登録すると『転職という選択肢』ができて心にゆとりが生まれ、『色々な会社情報』を知っておくことで心が折れて倒れる前に転職という手が打てるようになります。
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2、実績豊富なアドバイザー
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3、充実した転職サポート
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