退職届を受け取ってもらえない!?保留や拒絶なんて怖くない!超簡単に退職!

退職届を受け取ってもらえない!?


退職届を提出したのに拒否されちゃった。。
どうすればいいの?

労働者が辞めたい時に辞められないなんて先進国の中で、日本ぐらいですよ。

退職届を受け取ってもらえないから辞められないなんて、労働契約ではなく奴隷契約です!

日本国民には、「職業選択の自由」が憲法で定められています。
つまり憲法で、自分の望む好きな職業を選択するらの望む職業を自由が認められているんです。

好きな職業を自由に選べるんですから、当然、退職できる自由も認められています。

でも、現実問題として、人材不足に悩む日本では、会社の勝手な都合で退職届を受け取ってもらえないという事例が頻発しています。

ただ、先に結論を書きますが、退職届を受け取ってもらえなくても、ドラマでよくあるように目の前で破られてしまっても退職は可能です。
受け取られることが必須条件ではなく、渡した時点で退職届は有効なんです。

退職届のトラブル事例:実際にあった退職届をうけとってもらえない女性

今、在籍している会社がブラック企業すぎて、ようやくやりたい仕事が見つかりました。
転職先からも内定をもらって4月から転職予定なんですが、今の会社が退職届を受け取ってもらえません。

『繁忙期だからもう少し時間があくまで待ってくれ!』
『自分の部下への教育も終わらせずにやめるのか!』
『今、忙しいんだから後にしてくれないか!』

こんな感じでのらりくらりとかわされて、上司に退職の相談ができません。
ラチが明かないのでメールで退職の意思を上司と社長にも送りましたが、返信もなく本当に見てくれているのか分かりません。

最悪の場合、内容証明で送りつければいいというのは知っています。
でも、もし受け取りを拒否されたらどうしようかと考えたら郵送よりも手渡しの方が確実だと思うんです。
ただ、手渡しができない状況が続いています。

退職なんて聞いてないって言われるのが一番面倒なんで、とにかく退職したいと上司に口頭で伝える声と日時を録音しようと考えてます。

零細企業で世間知らずなワンマン社長なんで、自分の意思に従わない者には報復してきそうで怖いんです。
引き継ぎもちゃんとしたいのに後任も決まらず、退職届も受け取ってもらえず、本当に転職できるのかドキドキしながら過ごしています。

会社の業績が悪くなったら自分たちの都合で社員を解雇するくせに、会社が忙しいと今度は退職させないなんていう理屈がそもそもおかしいんです。

退職は明確に『◯月◯日に退職します!』と伝えればそれだけで有効です。
ただし、重要な点があります。

『退職願』ではなく、『退職届』を上司に提出することです。
『退職願』にすると後々、トラブルのもとになります。

まずはこの違いを解説します。

退職届と退職願の効力の違い

退職届とは?

労働者が誰かに強制されたものではなく自由意志に基づいて、確定した退職する旨の意思を会社に表明する届け出です。
分かりやすく言えば、労働者側から雇用契約の終了を宣言する書面です。
退職届を提出する先は、直属の上司かもしくは人事部になります。
『届け出』ですので、届け出ただけで効力が発生し、渡した相手が受け取りを拒否したり撤回をすることはできません。
逆に労働者側も提出した以後は、退職の意思の撤回はできません。

退職願とは?

労働者が雇用契約の解約を会社にお願いする届け出です。
分かりやすく言えば、退職の検討を願い出る書面です。
お願いですので、退職について『互いの合意』を求めている点が退職届との違いです。
そのため退職願は、会社の了承が必要になってしまいます。
しかし、メリットとしては退職についての会社と本人の合意解約が成立するまでは労働者は退職の意思の撤回が可能です。

退職届も退職願も引き止めはOKです。
ただし、『受取りの拒否』はできません。

このように退職届は、本人の強固な退職の意志の現れです。
そのため、仕事の配分や業績の責任を負わされている上司の気持ちとしては、簡単に受理したくないのが実情です。

だって、優秀な人材が抜けると次に同じレベルの人材が入社してくれるか、部下が育つまでは上司だけでなく他の部下にも負担をかけてしまうわけですからね。

でも、それは会社の勝手な都合です。
会社に忠誠を尽くして滅私奉公する武家社会ならいざしらず、今の時代に会社が大変だから落ち着くまで待たされるのを良しとしていると、キャリア形成に失敗して年収アップもできなくなってしまいます。

安心してください。
なんだかんだ言っても、あなた1人が辞めたぐらいで会社は傾きません。
もしあなたが辞めることで会社が傾くならそれは会社のマネジメント不足なだけです。

だから、辞めると決めたら断固として辞めましょう。
では、元人事部として正しい退職届の雛形をお伝えします。

退職届の雛形・書き方

退職届の雛形

シンプルでしょ(笑)
退職届では、大切な点が3つあります。

  1. いつ辞めるのか日付を明示する
  2. 辞める理由は『一身上の都合により』でOK
  3. 提出した日付を明示する
  4. 氏名を忘れずに書く

『来たる◯◯年◯月◯日をもって退職いたします』
ここに記載した日付で退職は確定します。

また、下に提出した日付を書くことで、いつ退職届を提出したのかが明確になります。
当然ですが、氏名を忘れると誰が退職するのか分からなくなります。
印鑑は認め印かシャチハタでOKです。

あと、辞める理由を詳細に書く必要は一切ありません。
家庭の事情、やりたい仕事が見つかったなどどんな理由であれ『一身上の都合により』でOKです。

この退職届を直属の上司に提出します。
ちなみに退職届を出した時点で、『自己都合退職』となります。

会社都合の退職(解雇)との違いは、失業保険がもらえる期間と待機期間です。
自己都合退職だと速やかに手続きしても退職後90日は待機期間として失業手当がもらえません。
でも、会社都合の退職(解雇)の場合は速やかに手続きすれば、退職後7日過ぎると失業手当がもらえます。

正しい退職方法の流れと退職届の使い方

  1. 退職の意思を口頭で上司に伝達
  2. 退職日の2週間以上前(※)に退職届を上司に提出
  3. 後任に仕事の引き継ぎを行う
  4. 雇用保険、失業手当の離職手続き日を確認
  5. 離職票の発送日を総務に確認
  6. 会社においてある私物を少しずつ持って帰る
  7. 退職日には何もしなくて良い状態にしておく

社会人のマナーとして、いきなり退職届を持っていくと、驚かれます。
そのため、まずは退職の意思を口頭で上司に伝えましょう。

できれば、上司と打ち合わせを行って退職を受け入れてもらい、退職の日付を決めてから退職届を出して、円満退職するのがベストです。

でも、退職の相談をしただけで上司が怒り出したり、不機嫌になって退職は認めないと言われたら状況は変わります。
退職したい時期までにゆとりがあるなら、まずは上司に話し合いを持ちかけましょう。
できれば1週間ぐらいは気長に待ちましょう。

それでもラチがあかないなら、退職する日を決めて、退職届を提出しましょう。
待っていたら退職できず、転職先にも迷惑をかけてしまいます。

退職届を受け取ってもらえないから辞められないなんてのはありえないんです。

日本国憲法、民法、労働基準法には労働者の退職、転職についての権利がちゃんと記されています。

法律に記されている労働者が持っている退職の権利

憲法に記されている退職の権利

日本国憲法
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
日本国憲法

『職業選択の自由』と言われるものです。
自分の希望する職業を自分の意思と力で選ぶ自由が法律の最上位である憲法で認められています。

民法に記されている退職の権利

また民法でも以下のように退職の自由が認められています。

第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法

この民法では、退職について会社と労働者の合意は求めていません。
労使のどちらでも、一方的に労働契約を解約できると、解釈されます。

もし合意のないまま退職すると、会社が嫌がらせをしてくるかもしれません。
でも、法律がちゃんとあなたを守ってくれます。

法律と労働契約はどちらが優先される?

憲法>民法>労働協約>就業規則>労働契約

労働契約の基準が、就業規則及び労働協約の基準を下回る場合は、その部分は無効になり、就業規則及び労働協約の基準が適用になります。

就業規則の基準が、労働協約の基準に達しない場合も、その部分は無効となり、労働協約の基準が適用になります。(労働基準法第92条、第93条、労働組合法第16条)

なお、いずれも労働保護法令(労働基準法等)の基準を下回る部分は無効とされ、法令の基準が適用されます。

ただし、正社員(期間の定めのない雇用契約)と契約社員(期間の定めのある雇用)では、退職できるまでの期間が少し異なっています。

正社員(期間の定めのない雇用契約)で退職届を受け取ってもらえない場合

Q1.私は、正社員として10年勤務していますが、このたび家庭の事情で会社を辞めたいと思い退職願を提出しましたが、上司が受け取ってくれません。 会社が同意してくれないと私は退職できないのでしょうか?

A1.民法では期間の定めのない雇用契約については、解約の申し入れ後、2週間(ただし、月給制の場合は、当該賃金計算期間の前半に申し入れて下さい。)で終了することとなっており、会社の同意がなければ退職できないというものではありません。(民法第627条)

なお、会社の就業規則に退職について規定されている場合は、原則として就業規則の規定が適用されますので一度確認してみてください。
(就業規則で極端に長い退職申入れ期間を定めている場合などは、労働者の退職の自由が極度に制限され、公序良俗の見地から無効とされる場合もあります。)
大阪労働局 退職・解雇・雇止め(Q&A)

つまり、退職届を提出すれば、2週間後に退職できるのが正社員です。

契約社員(期間の定めのある雇用)で退職届を受け取ってもらえない場合

Q2.1年間の労働契約を結んでいますが、今回一身上の都合で、契約期間の半ばながらも退職したいと思っています。 会社からは引き留められていますが、どうしても勤めるわけにはいきません。 会社の了承無く辞めようと思っていますが、問題はないでしょうか。

A2.雇用契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができません。

民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされています。
しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められています。
契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害については、賠償を請求されることもあり得ます。
大阪労働局 退職・解雇・雇止め(Q&A)

法律の原則から言うと、契約社員などは、契約で決められた期間は原則的に働き続ける必要があります。

ただ、契約社員(期間の定めのある雇用)の場合、途中で辞めると損害賠償請求される可能性がありますが、実質的に損害賠償の請求を受けることはほとんどありません。
また、上司によるセクハラやパワハラのために働きたいのに精神的にキツイから辞めるというのは正当な事由であり、むしろ会社に損害賠償請求できる可能性すらあります。

だから、続けたいのに辞めざるを得ない時でそれでも退職届を受け取ってくれない時は、弁護士が運営している退職代行サービスを利用しましょう。

労働基準法に定められている労働者の権利

(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
労働基準法

(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
労働基準法

もし、退職の証明書が必要なら会社はそれを拒んだり遅らせたりすることはできません。
また、会社に私物を置いていたり、未払い給料がある場合にも7日以内に労働者あてに変換しないといけないルールが明確に定められています。


法律なんて知るか!
絶対にお前を許さんぞ!
二度とどこにも勤められないようにしてやる!

たとえ、こんなことを言われても全然怖がる必要はありません。
弁護士を通じて裁判を起こせば、間違いなく労働者が勝ちます。

退職届(退職願)を拒否されても強制力はない!正しい対処法!

基本的には話し合いで円満退職がベスト

法律の話を持ち出しましたが、やっぱり円満退職がベストです。
法律を持ち出して強引に辞めるというのもできないわけではありません。

今まであなたは労働力を提供して、会社から給料をもらうことで生活できたわけです。
法律で定められてる権利だからと強引に辞めてしまっては、後味が悪くなるだけです。

特に日本では、法律を持ち出したりすると必ず揉める元になります。

確かに法律は遵守すべきものです。
でも、法律は実際の現場に即して制定されたものではありません。

特に民法などは明治時代に作られたものがベースとなっています。
一例を挙げるなら『雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する』という民法の規定も、引き継ぎについては全く検討されていません。

現実には仕事を抱えている人が引き継ぎをちゃんとせずに辞めたら後任者に迷惑がかかることは分かりきってますよね。

倫理(就業規則)>法律(2週間)

社会でトラブルなく過ごすには、法律だけ守ればいいってもんじゃありません。
法律は最低限のルールであって、その上には倫理があります。

ぜひ逆の立場になって考えてみてください。
もし、あなたが仕事をたくさん抱えながら部下も教育する立場だとします。

その部下が引き継ぎもせず、2週間後に辞めますね!って突然言われたらブチギレませんか?
私なら文句の1つでも言いたくなります。

自分の人生ですから自分で考えて決められる自由はあります。
でも、世の中で生きていくには、法律のルールよりも倫理を守ってこそ社会人です。

ただし、その倫理を自分に都合の良いように解釈して労働者を苦しめるブラック企業には容赦する必要はありません。

ブラック企業で退職届を受け取ってもらえない時の5つの方法

退職届けを渡すとブチ切れて怒鳴られた
目の前で破り捨てられた
退職したら未払い分の給料は支払わないと脅された
悪評を広めてやると言われた
懲戒解雇にしてやると脅された
退職日以後に仕事の予定を入れられた

こんなことしてくる会社には、法律を使ってキッパリと辞めましょう。
その方法をお伝えします。

1,証拠を残せるようにICレコーダーを常時持ち歩く

ICレコーダーを常に持ち歩きましょう。
そして、会話の時は常にONにしてパワハラや脅迫を録音することです。
退職の旨を伝える声も録音しておきましょう。
後々の証拠になります。

2,社長や役員に直談判する

上司は問題があるけど、社長や役員は信頼できるなら上司を飛び越えて社長や役員に直談判しましょう。
意外と社長や役員は冷静な場合もあります。
もちろん上司からすると不愉快でしょうが気にする必要はまったくありません。

3,労働基準監督署に相談する

労働基準監督署は労働者の権利を守り、悪徳なブラック企業を取り締まり、監督する厚生労働省の出先機関です。
労働基準監督署に相談すれば、退職方法をアドバイスしてくれたり、会社に指導の電話を入れてくれます。

労働基準監督署は、警察署と同じく『署』とある通り、強制捜査権がありますので、労働基準法に違反を犯している悪質なブラック企業には強制捜査したり、検事に送検することもあります。
そのため会社は労働基準監督署に目をつけられることを非常に嫌います。

あなたが労働基準監督署に通報したと分かっただけで普通の会社はビビります。

【全国労働基準監督署の所在案内】
全国労働基準監督署http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

4,郵送で内容証明を利用した退職届でも効力はある!ただし書留で確実に受領させる!

内容証明とは
いついかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
日本郵便

退職届を受け取ってもらえないなら、内容証明でいつ退職するのかを明示した書面を送りつけましょう。

ただし、会社側が『受け取っていない』という言い訳をしないために、必ず『書留』を使うことです。

内容証明と書留はセットであると覚えておきましょう。
これで、退職する意思、退職する日、提出した日の3つが確実に証拠として残ります。

これを利用することで、晴れて退職することができます。

5,退職代行業者や弁護士に相談する

退職代行業者や弁護士に相談すれば、あなたの手を煩わせずスムーズに退職できます。
特に退職代行サービスを行っている弁護士は最高です。

正式にあなたの代理となれるので、会社がゴネたとしてもそのままあなたに代わって交渉、訴訟まで引き受けてくれます。

もしブラック企業に勤務していて、転職先が決まっているので早く辞めたいという場合は、退職代行サービスを行っている弁護士に依頼するのが手っ取り早い方法です。

退職届を受け取ってくれない場合のその他の疑問・質問

退職届を提出した時の残っている有給休暇はどうなる?

弁護士に依頼して,内容証明で退職届を送ってもらうのが最も良い方法です。

その際、「残りの期間は有給を消化するので出社しない」ということを記載しておけば有給休暇を使えます。

ただし、会社が退職に際してクレームを述べてくることが想定されます。
そうなると対応できるのは弁護士だけです。
その意味でも弁護士を活用する方がスムーズに手続きが進みます。

退職届が受理されなくても口頭で「退職の意思」を伝えるだけでOK

退職は書面ではなく、口頭で退職の意志を伝えるのでもOKです。
でも、口頭はおすすめしません。

理由は、言った言わないの水掛け論になるからです。

https://syokutaku.club/retirement-agency-illegal/

退職届を受け取ってもらえないなら退職代行サービスを利用しよう!

  • 私物を送り返してくれない
  • 離職票の手続きをやってくれない
  • 雇用保険で退職手続きをしてくれないから転職先で雇用保険に入れない

こういうときは退職代行サービスの利用しましょう。

法律家が行っている退職代行サービスを使えば、会社としても無駄に揉めて労力がかかるようなことはしてきません。

ブラック企業であれホワイト企業であれ、社長は合理的な判断をするものです。
勝てそうな人には徹底的に強気です。
負けると分かっているならさっさと手を引きます。

法律の専門家と裁判で争うほど無駄なことはないと分かっているからです。

おすすめの退職代行の業者3選

退職代行サービスSARABA
行政書士の村吉勇介先生が対応されている退職代行サービスです。
相談回数無制限、24時間対応で即日退職可能な上に万が一、退職できない場合には全額返金保証もありますので、まずはSARABAに依頼して、その後に弁護士に依頼することになってもお金が無駄になることはありません。
料金 27,000円(税込)
資格 行政書士
返金保証
評価
公式サイト https://taisyokudaikou.com/
退職代行サービス 汐留パートナーズ法律事務所
弁護士歴15年以上になる佐藤秀樹先生の他2名の弁護士が在籍されています。
コストは他よりも高くなりますが弁護士がワンストップで対応してくれる安心感は大きいです。
料金 54,000円(税込)+成功報酬 経済的利益の20%
資格 弁護士
返金保証
評価
公式サイト https://tsk.taishoku-service.com/
退職代行センター
女性の司法書士の加陽 麻里布先生が対応してださるので、女性には特におすすめです。
料金 30,000円(税込)
資格 司法書士
返金保証
評価
公式サイト https://asanagi.co.jp/lp/

入力は3分で終わりますので、上司や同僚と顔を合わせずにスパッと退職したいならまずは気軽に相談してみましょう。
依頼しようかどうか迷っていると正直に言って連絡すればOKです。

退職代行を利用して辞めることは恥ずかしいことではありません。
それどころか、会社からの圧力でストレスがたまって身体を壊してしまうよりもずっと正しい判断です。

退職代行は、いきなり依頼ではありません。
どこもまずは無料相談を行っています。

退職できないことで悩んでいるなら、まずは連絡して退職代行にかかる料金を聞いてみましょう。

まとめ:『退職届を受け取ってもらえない=会社を辞められない』はありえない!

退職届を受け取ってもらえないから会社を辞められないなんてことはありえないということはおわかり頂けましたでしょうか。

労働者は、想像する以上に法律で守られています。
だから社長は恫喝したり力を見せつけるようにして、労働者に無力感を感じさせて法律に近づかないようにしているだけです。

本気で会社を辞めたい!そう思っているなら、いつでも辞められます。

本気で辞めるつもりなら、いくらでも方法はあります。

あなたには、会社を辞める権利があるというのを常に忘れないでください。
そのためのサービスも充実していますから、どうどうと行使しましょう!

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