目次
会社を辞めたいと思った時に、会社が辞めさせてくれないという日本語がおかしさ
そもそも社員が辞めたいと言ったときに、会社はそれを『ダメだ!』と禁止できる権限なんてないんですよ。
だから社員の自由意志で辞められることが法律で定められてます。
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会社を辞める時の原則
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2.期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3.六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。
ちょっと分かりにくいので簡単にかみ砕いて説明すると以下の通りです。
第1項:正社員のように期間を決めずに雇用された社員が辞めたいと思ったら退職予定日の2週間前までに言えばOK
第2項:3か月や6か月など機関を定めて雇用された期間雇用社員が辞めたい場合は原則として、その期間中は辞められません。でも、期間の前半に辞めたいという意思表示を行えばその期間が終了と同時に雇用期間は終了になる。
第3項:期間の定めのない正社員で給与が年俸制の場合は、退職予定日の3か月前までに言えばOK
『今日で辞めます』というのはできませんが、民法が定める期間だけ前もって言えば辞める権利は法律で保証されています。
会社を辞める時の法的順序
会社によっては、労働協約や就業規則で民法よりも厳しめのルールが定められている場合があります。
でも、会社で決めたルールは、民法以上に厳しくすることができません。
ルールの強弱を表すとこんな感じです。
民法>労働協約>就業規則
民法=国が決めたルール
労働協約=使用者側と労働者側の合意で決めたルール
就業規則=使用者側が決めたルール
会社によっては労働協約が無い場合でも、就業規則で
『辞めるときは6か月前までに言わないといけない』
とあっても無効です。
民法の規定にのっとり『2週間』が原則です。
なお、辞表を会社が受け取らないなんてこともできませんが、もしどうしても受け取らない場合は、書留で会社宛てに発送しましょう。
書留なら会社が受領したことを証明できます。
できるだけ会社を辞めるときは円満に辞めるよう努める
ただし、法律ではそうなっていても理想としては円満に辞めた方が良いに決まっています。
自分の都合ばかりをゴリ押しせずに、会社が次の人材を採用し、引継ぎをしっかり行うためには、通常1か月以上はかかると思います。
だから、できれば1か月以上前に会社に退職の意思を伝えるのが社会人としてのマナーであることも知っておいてください。
でも、せっかくこちらがマナーとして前もって退職の意思を告げているのに会社が辞めさせてくれないとごねる理由を考えてから反論方法をご紹介しましょう。
会社が辞めさせない理由
![](https://syokutaku.club/wp-content/uploads/2018/04/パワハラ2.jpg)
1、今は繁忙期だぞ!
繁忙期の忙しい時期に辞めるのは確かに社会人としてのマナーには反します。
ただ、繁忙期でも辞めたいと決めた人にはそれなりの理由があるはずです。
-
- セクハラやパワハラがヒドイ
- 介護や病気、ケガなど家庭の事情でやむを得ない
- 給料の遅延が発生した
こんな場合は、気にせず辞めましょう。
会社側に責任がある場合の反論方法は、この一言です。
2、採用難で人手が足りないんだ!
今は採用難で人手が足りないかどうかなんて、全くあなたとは無関係です。
採用難だから辞められないなら、いつになっても辞められません。
厳しい言い方ですが、こう言われたら次の一言です。
採用難でも応募がたくさんある会社もあります。
採用できないほど魅力のない会社であることを嘆きなさい。
3、優秀な人材を手放したくない!
あなたが優秀な場合、こう言って退職を受け入れない場合もあるでしょう。
でも、本当にあなたが優秀で手放したくないなら、あなたをもっと大切にすべきだったんです。
実際に辞表をだしてから焦る会社に同情する必要はありません。
離婚問題と同じです。
奥さんが離婚を申し出てから焦る旦那さんと同じです。
離婚を申し出る前に対処しろ、という話ですよ。
だから、こう言われたら次のように反論しましょう。
辞表を出してから優秀だから、なんて白々しすぎます。
でも、逆ギレしてくる会社は次のようなことを言ってきます。
会社が辞めさせてくれない時に言う無茶ぶり
![](https://syokutaku.club/wp-content/uploads/2018/06/パワハラ.jpg)
1、辞めるならお前が他の人材を連れてこい!
ハッキリ言って、全く無関係です。
会社で必要な人材を探すのは会社の仕事です。
なんで辞める本人が他の人材を連れてくる義務があるんでしょう?
全く無視して構いません。
と言ってやってください。
2、辞めるなら給料を払わない!
給料は会社からの恩恵ではなく、労働の対価です。
社長や上司の一存で支払わないなど絶対にできません。
もし本当に給料を支払わなければ労働基準監督署に通報しましょう。
こんな発言は脅しにもなりませんし、発言した本人は非常にバカな上司です。
3、有給休暇の消化は認めない!
有給休暇は社員の権利です。
会社の許可が必要な休暇ではありません。
好きな時にいつでも取れるのが有給休暇です。
その有給休暇が残っているなら、消化する(使い切る)権利もあります。
だから、退職予定日からさかのぼって残っている有給休暇はちゃんと使い切ってしまいましょう。
以上、ご紹介した通り、辞めたいのに辞められないなんてどう転んでも法律上できるわけがなく、裁判で争っても会社が負けます。
退職した社員を訴えて逆に支払いを命じられた会社の事例
こんな判例があります。
IT企業に勤めていたAさんがうつ病になって退職した際、会社側が仕事に穴が開いたとして一方的にAさんを訴えた事例です。
結果はもちろん、会社側の敗訴で、Aさんの勝訴です。
こういうバカな訴訟を起こす会社があっても、社員は辞める権利がありますので安心してください。
参考:元従業員への賠償請求 ―逆に会社に支払い命令
転職に成功した人の上手な転職の進め方
もし、転職を考えて辞める場合は、くれぐれも在職中に転職活動を始めてください。
律義な人ほど退職してからゆっくり転職活動を行おうとしますが、賢いやり方ではありません。
実際に私が人事部にいた頃に転職の面接に来た人の3人に1人は在職中に転職活動をしていました。
その方が転職予定の会社と交渉を有利に進めやすくなります。
だから、私のおすすめは今すぐ転職する気持ちになれなくとも、退職してから転職活動を始めるのではなく、辞めたいと思ったときから会社情報を仕入れるために、まだ在職中に転職サイトに登録しておくことです。
在職中に転職サイトに登録すべき理由は3つあります。
1つ目は、実際に転職を3回経験したので分かりますが、退職までに溜まったストレスや疲労は半端ないためです。
限界に達すると転職サイトに登録する気力すら無くなります。
2つ目の理由は、転職せず自宅でゆっくり過ごす生活に慣れると転職へのモチベーションを戻すのは想像以上に大変だからです。
3つ目の理由は、退職後に空白期間を作ってしまうためです。
空白期間が半年を過ぎると次の転職は致命的に難しくなります。
元人事部として本音で語りますが、転職に成功している人は例外なく転職サイトに登録して、気になる求人情報をストックしておくだけでもおこないましょう。
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